自賠責保険で自己負担0円
検査で異常がないが症状のある方も安心
レントゲンでは写らない痛みの原因は軟部組織(筋肉・靭帯・神経)の損傷が殆どであることが多いです。
不安なことが多い交通事故治療もお任せください
・交通事故後から痛みが消えない
・交通事故後から体に違和感がある
・治療を受けてもなかなか良くならない
・他の接骨院・整骨院から転院したい
・保険の事はよく分からない
・自分に合う治療が分からない
そうした不安を取り除かせてください。
当院では手技による治療に力をいれています。
患者様ひとり一人にあった最適・最善・最短の改善のアプローチを提供します。
また、後遺症・治療後のアドバイスやサポートなども提案いたします。治療と並行して保険会社などに関することもお気軽にご相談ください。
お体の痛み、痺れ、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、コリ感、張り感、ふるえ
脱力感、消化機能の低下、開口障害、不眠
上記の症状は交通事故でのむちうち症や外傷で出やすい症状です。
症状を悪化・長引かせない為にもお早目の治療を強くおすすめいたします。
事故治療で整骨院にかかる際の流れ
警察に連絡
警察に届け出ましょう。
交通事故証明の発行
その場では痛みや辛さがなかったとしても、後々後遺症が発生するケースも多いです。
事故証明は、保険会社とのコンタクトを取り合う際や、その後病院に通うことになった時にも必ず必要となります。
保険会社に連絡
自賠責保険は車を購入する際に誰もが加入している保険です。
当院でも自賠責保険が適用されます。
任意保険に個人で加入されている方も、念の為同時に連絡を入れておくといいでしょう。
病院を受診
レントゲンを撮り、骨折などがないか確認します。
症状をお伝え、「診断書」を貰ってください。
整骨院では自賠責保険で診断書に記載の箇所のみを治療します。
ですので、整形外科で細かく症状説明をすることが重要となります。
また、自費診療にて診断書に記載の部位以外を治療することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
保険会社に当院に通院する旨お伝えください
当院を受診してください
治療開始
保険会社から当院に連絡があり治療開始となります。
ここからは保険会社と当院でやり取りさせていただきます。
患者様ひとり一人に合わせた治療を計画・提案・施術し、保険のサポートすることで患者様の辛さや不安を取り除きます。
当院では国家資格の柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が在籍しております。患者様一人ひとり、お体や症状に合わせた最適な施術をさせていただきます。
自賠責保険の保障内容
治療費・通院交通費(公共交通機関、タクシー、駐車場、ガソリン代等)
タクシーは保険会社に要確認、領収書必須。駐車場代も領収書必須です。
ガソリン代は1キロメートルあたり15円で計算されます。
慰謝料
1日4300円が支払われます。慰謝料は、「治療期間」「実治療日数」により決定されます。
「実治療日数×2」と「治療期間(治療開始から治療終了日まで)」のうち少ない方に4300円をかけ算定されます。この実治療日数×2の慰謝料が算定されるのは整形外科と整骨院のみです。
鍼灸院やマッサージ院では実治療日数のみでしか算定されません。
休業損害費
原則1日6100円が支払われます(家事従事者等)。
また日額6100円を超える収入がある場合、証明できれば日額19000円を上限に実費が支払われます。
パート、アルバイト等
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(勤務先の証明が必要。)で計算されます。
給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社が作成したもので担当者名、代表社印が必要。)で計算されます。
事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
交通事故治療のよくあるご質問
治療内容はどのようなものですか?
当院は手技治療に力を入れております。手技療法を中心に干渉波、超音波治療器、温熱治療器、症状やご希望により鍼灸治療もご案内可能です。
患者様のお辛い症状に対して最適・最善・最短の治療をオーダーメイドで提案・ご相談いたします。
また、後遺症・治療後のアドバイスやサポートなどもいたします。
整形外科と合わせて、整骨院に通院することは可能ですか?
可能です。ただし、同日通院は出来かねます。
通院先を変更することは可能ですか?
可能です。保険会社にその旨と通院先の名称と連絡先をお伝えください。
通院期間はどのくらいですか?
症状によりますが、一般的に交通事故の治療期間は3~6カ月が目安となります。ただし、医師が症状の回復が遅れていると判断した場合、治療期間を延長する場合もございます。
労働災害保険(労災保険)
・労働災害による負傷・傷害も当院で加療が可能です。
・労災保険で自己負担0円。
・簡単なお手続きで治療が受けられます。
・症状の重さに関係なく、対象となります。
・アルバイトやパートの方も適用となります。
・業務災害・通勤災害によりお仕事を休業されたケースは休業補償が受けられます。
・長期療養を余儀なくされても療養補償や、後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
※労災認定は労基署が判断するため、一部対象外もございますので、詳しくはお勤め先にご確認ください。
労働災害の保障とは、仕事中または通勤中の負傷・疾病・傷害・死亡に対して、「労働基準法」や「労働災害保障保険法(労災保険)」により治療費などの給付や労働福祉事業をさします。
労働時間外でも適用される場合があります。
休憩時間、事業場内での休憩中や始業就業後の業務遂行中。
出張、事業外労働:事業場外で労働している場合や、出張中の移動や宿泊中など。
労働災害治療で整骨院にかかる際の流れ
患者様がお勤めの会社の担当者に報告
『労災法令用紙 様式第7号(柔)』(患者様がお勤めの会社、または厚生労働省のホームページよりダウンロード)に必要事項をご記入の上、当院までお持ちください。
・通勤時間中以外の労災の場合
・通勤時間中の労災の場合
不服申し立て
労働基準監督署長の決定に不服のある方は各都道府県労働基準局内の労働災害保障保険審査官に審査請求をします。
さらに不服がある場合は労働本省内の労働保険審査会へ再審査請求を行います。
その後に労働基準監督署長を相手に行政裁判を起こします。
※不服がある場合、再審請求を行わずに裁判をした場合は却下されます。
時効
下記期間を経過すると時効となり請求できなくなります。
・療養、休業、葬祭料の給付 2年
・障害、遺族給付 5年
万人が労働災害と判断できる事実を知ったとき、手足の痺れや痛みは症状が固定したときから進行します。
当院では手技による治療に力をいれています。
患者様ひとり一人にあった最適・最善・最短の改善のアプローチを提供します。
ご相談やご不明点があればお気軽にお申し付けください。